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キリンのブログ
× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 日本国憲法第40条(にほんこくけんぽうだい40じょう)は、日本国憲法第3章にあり、刑事補償を受ける権利を定める。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 PR
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